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「啓発すること」は、「発信すること」。これから部落差別をはじめ、あらゆる差別の問題について発信していきます。

人権を考える

人権を考える  ~わたしたちの話を聞いて~
 子どもの権利条約の原文は、英語で書かれています。当然日本は、それを日本語に訳したわけです。下の第6条政府訳がその一つです。法律はだいたいそうですが堅苦しくてわかりにくいですね。それで、子どもの権利条約をできるだけわかりやすくあらわしたものを前号から紹介しています。
       子どもの権利条約
  第1条 こどもとは
 この約束では、18歳になっていないすべての人を子どもといいます。しかし、18歳の前におとなになるという国のきまりがあるときは、おとなとしてあつかわれることもあります。
  第2条 こどもは差別されない
 世界にはいろいろな人が住んでいます。肌のくろい人、白い人、黄色い人。ちがう言葉をしゃべる人。
でもみんな心は同じです。楽しいときは笑います。悲しいときは涙を流します。傷つけられたら痛いです。だからあなたの国はどんなこどもも同じように守ります。
                            (18歳女性の作品)
  第3条 こどもの最高のしあわせを考える
 きまりを作る時、きまりに従って何かする時、きまりに従って、“いい”か“わるい”かをきめる時、その他いろいろあるけど、僕ら子どものことについて、大人が何かきめる時には、僕ら子どもにいちばんいいように、ということを考えてきめてほしい。

                           (中学生女子の作品)
  第6条 (政府訳)
1.締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
2.締約国は、児童が生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保る。

  第6条 まず命の大切さ
1.僕らは、生きていていいんだ。
  他の人に殺されていいはずがない。
  苦しんでいなきゃいけない、とか
  痛いおもいをしなきゃいけない、
  なんてことは、絶対ない。
2.だから、どんなときも、僕らが生きて、育っていける
  ように、できることはぜんぶしてほしい。
                       (中学生女子の作品)