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「啓発すること」は、「発信すること」。これから部落差別をはじめ、あらゆる差別の問題について発信していきます。

人権を考える

人権を考える  ~わたしたちの話を聞いて~
 子どもの権利条約には、子どもの人)権を考える最も重要な原則として、4つの原則があります。一つは、前回紹介した(第2条 こどもは差別されない)の差別撤廃の原則です。二つ目は、これも前回紹介した(第3条 こどもの最高のしあわせを考える)の最良の原(げん)則。三つ目は、(第6条 まず命の大切さ)の生命尊重の原則。最後の四つ目は、(第12条 意見を言う権利)の子どもを権利主体として承認する原則です。
 第12条 意見を言う権利
こどもだって生きている
こどもだって 考える 悩(なや)む
こどもだって生きている
意見を言わせて ちゃんと聞いて
胸を張って 背筋(せすじ)を伸ばして
恥ずかしがらないで 堂々と
ヘンなことヘンだ ヤなことヤだ
丸刈り オカッパ なんてゴメンだ
先輩(せんぱい)の奴隷(どれい) ヤダー くらいイジメ 
ヤダー 点数 偏差値(へんさち)で人をはかるな
そんなにね 「子どものくせに…」といわないで
 第23条 ハンディキャップをもつこどもの幸せ
この約束をした国は、ハンディキャップをもつ子どもたちこそ、ひとりの人間として尊敬(そんけい)され、社会の中で人間らしく、自分の力で生きていけるようにしなければなりません。
ハンディキャップをもつ子どもたちが、受けたい教育、生活や仕事のための訓練(くんれん)、心と体を回復(かいふく)するためのリハビリなどを受け、仲間をつくり楽しむためのレクリエーション活動に参加できるように国は努力します。(後略(こうりゃく))
第30条 少数民族や先住民のこども
ひとつの国の中に、他の大勢(おおぜい)と違う民族だったり、違う宗教(しゅうきょう)を信じていたり、違う言葉(ことば)を使っている少数派(しょうすうは)の人たちや大昔(おおむかし)からその地方に住んでいる先住民(せんじゅうみん)の人たち
などが住んでいることがあります。
 第30条 少数民族や先住民のこどももたち、グループの人たちが、世の中で自分のやり方で暮らしていける権利、その宗教を信じていることをみんなに話したり、お祈(いの)りをしたりする権利、自分自身の言葉を使う権利が無視(むし)されてはいけません。