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「啓発すること」は、「発信すること」。これから部落差別をはじめ、あらゆる差別の問題について発信していきます。

福岡県同和問題啓発強調月間講演会

           部落解放・人権研究所代表理事 谷川 雅彦さん

演題は、「情報化社会と部落差別解消推進法」でした。
 この講演を聞いて、一番感じたことは、一日も早く部落差別禁止法・差別被害者救済法を作らないといけないということです。
1.なぜ、部落差別解消推進法が制定されたのか
(1)インターネット上をはじめとす部落差別の実態(部落
  の所在地の公開)ネット販売の問題、質問サイトの問題
(2)部落差別撤廃を求める広範な国民運動
(3)差別禁止法を求める国際人権の要請
(4)部落解放に取り組む与野党の政治家
 これらが重なり合って成立。
2.部落差別解消推進法と具体化に向けた国の動向
(1)部落差別解消推進法(2016.12.9成立、
2016.12.16公布・施行)
 ①目的:「部落差別のない社会を実現すること」
 ②責務:「部落差別の解消に関する施策を講じる」
     「(地方公共団体へ)必要な情報を提供、指導及
      び助言を行う」
  「(地方公共団体へ)地域の実情に応じた施策を行う」
 ③相談:「部落差別に関する相談に的確に応じるための体
      制の充実」
     「(地方公共団体は)地域の実情に応じ」
 ④教育・啓発:「部落差別を解消するため必要な教育・
         啓発を行う」
     「(地方公共団体は)地域の実情に応じ」
 ⑤調査:「部落差別の解消に関する施策の実施に資するた
      め」
     「地方公共団体の協力を得て部落差別の実態に係
      る調査を行う」
(2)法律の意義~部落差別解消の取組のパラダイム転換
 ① 部落差別の存在を法律で認知した
 ② 部落差別解消を目的とした(「部落の中(対策)か 
   ら「部落の外(社会)へ)
 ③ 部落差別解消のための施策の実施を法律で義務づけた
 ④ 地方公共団体に地域の実情に応じた施策の実施を義務
   づけた
 ⑤ 施策の実施にあたって部落差別の実態調査を明記した
 ⑥ 部落差別の相談体制の充実を明記した
          ↳ラインで相談件数増える
 ⑦ 部落差別を解消する教育・啓発の実施を明記した
 ⑧ 地方公共団体に地域の実情に応じた相談体制の充実、
   教育・啓発の実施を求めた 
※障がいの捉え方(社会モデルとして捉える)
 働く、社会で生きる権利を奪う社会→どう変えていくのか(社会変革)→社会がしっかり取り組む
(3)各省庁からの通知・要請
 ① 厚生労働省職業安定局長からの通知(2016.12.16)
 ② 総務省電気通信事業部消費者行政第2課から通知・要請
   (2017.1.5)インターネットブロバイダーに
 ③ 文部科学省関係4課長からの通知(2017.2.6)
 ④ 国土交通省土地・建物産業局不動産課長通知  
                  (2017.9.14)
 ⑤ 全国厚生労働関係部局長会議での要請(2018.1.18)
 ⑥ 法務省通知「インタネット上の同和地区に関する識別
   情報の摘示事案の立件及び処理について(依頼通知)
                   (2018.12.27 )
  →プロバイダーに削除依頼→諸刃の剣‥なくしていくた
   めにもいる情報
(4)有識者会議と答申をふまえた実態調査の検討
                   (2019年度内)
 ① 部落差別解消のための市民意識調査
     →2019年度内に終了
 ② 法務省・法務局が把握している差別事件の集約
 ③ 自治体・教育委員会が把握している差別事件の集約
 ④ インターネットにおける部落差別の実態調査
         ↓
       終わっている
(5)自民党「差別問題に関する特命委員会・部落問題に
   関する小委員会
3.自治体における同和行政に関するアンケート調査結果
(1)(一社)部落解放・人権研究所が実施
(2)2017年7月~2018年3月
(3)1412団体/1788団体(回収率79.0%)
  ① 都道府県     43団体(回収率91.5%)
  ② 政令指定都市   18団体(回収率90.0%)
  ③ 市区町村   1351団体(回収率78.5%)
(4)調査結果の概要
  ① 約8割の自治体がアンケートに回答
  ② 約8割の自治体に同和行政所管窓口がある
  ③ 約7割の教育委員会に同和行政所管窓口がある
  ④ 人権教育基本計画、人権啓発基本計画を策定してい
    る自治体は4割
  ⑤ 同和問題の実態調査、人権問題の実態調査を3分
    の1の自治体が実施している
  ⑥ 国の取り組みをふまえ約5割の自治体が実態調査の
    実施を検討すると回答
  ⑦ 約5割の自治体に部落差別に関する相談窓口を置い
    ている
  ⑧ 4割の自治体でインターネット上の差別・人権侵害
    の相談窓口を置いている
  ⑨ 5割の自治体が部落問題の職員研修を実施しいる
    (毎年・不定期の合計)
  ⑩ 4分の1の自治体で部落問題、人権問題の条例を
    制定している
  ⑪ 3分の1の自治体で隣保館・教育集会所と生活困窮
    者自立支援の相談窓口の連携ができており、1割の
    自治体が連携を検討している
  ⑫ 4割の自治体で登録型本人通知制度が 導入されて
    いる
  ⑬ 部落解放同盟組織のある県とない県で同和行政、
    人権行政の取り組みに大きな格差が存在する
  ※部落があるとかないとか関係ない。
4.施行3年を迎える「部落差別解消推進法」具体化の課題
            ↳しっかりした周知徹底 
(1)実態調査の実施と分析
(2)部落差別解消のための施策の検討と実施
(3)「部落差別解消審議会(仮)」の設置
(4)禁止・救済規定を持つ条例の制定(包括条例or個別条
   例、新規制定or既存改定)
(5)モニタリングの実施と差別投稿・情報の削除(削除で
   きない事例の収集と分析)→立法事実になる
(6)部落解放同盟のない道県と市町村への法具体化要請行
   動の実施
(7)その他中央レベルでの課題
  ① 部落差別解消推進議員連盟(仮称)の結成
  ② 本会議での与野党からの国会質疑
  ③ 衆参の法務、総務、文部、厚労、国交等委員会での
    与野党からの委員会質疑
  ④ 松本治一郎記念会館内に部落差別解消推進法具体化
    のロビー事務所開設
(8)その他自治体レベルでの課題
  ① 首長、教育長、幹部管理職、全職員を対象とした研修の実施
  ② 議員への部落差別解消推進法の丁寧な説明の実施
  ③ インターネット上の部落差別の監視と削除要請(モニタリング)の実施
  ④ インターネット上の差別を含めた部落差別の相談事業の実施
  ⑤ 小中学校、高校大学において部落差別解消のための教育の実施
  ⑥ 教職員対象の部落問題研修の実施と部落問題学習の教材の作成
  ⑦ 人権週間など市民への創意工夫ある啓発の実施
  ⑧ インターネットを活用した部落差別解消のための情報発信
  ⑨ チラシ、ポスター、リーフなど創意工夫ある啓発資料の作成
  ⑩ 隣保館への人員配置と相談、教育、
     ↪️地域の拠点にする
啓発事業の抜本的充実(※改正社会福祉法)
6.求められる差別禁止法・差別被害者救済法の制定
          ↳制定にあたり被差別当事者をいれる
(1)「差別されない権利」を保障する法制度の不十分さ
(2)何が許されない差別なのかはっきりしない
   (差別定義がいる)
(3)差別被害が可視化されず、取り組みが実行されない
(4)差別解消、抑止に実効性のある教育・啓発を行うために
(5) 問題は社会の側にあるというメッセージ
(6) 差別・偏見を恐れて「語れない被害」が少なくない
(7) 過去の被害だけではなく「将来の被害」への対応検討