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「啓発すること」は、「発信すること」。これから部落差別をはじめ、あらゆる差別の問題について発信していきます。

「教育問題からみた日本の社会と政治」-学校の日常を「見える化」するー

「教育問題からみた日本の社会と政治」-学校の日常を「見える化」する-
内田 良(名古屋大学大学院准教授)
Ⅰ「教育」という病
○[スポーツ時の重大事故の背景として念頭に置いておくべきこと]
過酷なトレーニング、非科学的な指導
   重大事故の発生
      ↑
   身体能力の低下
      ↑
   暴力、根性の世界
  (↔️スポーツ科学・医学的指導)
高校野球夏の大会の時期(地方大会・アルプススタンドの応援にも目を向ける)、インターハイ屋外競技の時期も。
○ところで・・
● いじめ
● 体罰(教師から子どもへの身体的暴力)
● 虐待
学校における授業等の教育活動で言及されるのはどれ?
  見えているようで、見えていない?!
○同じように悪いはず
体罰→免職0.0%(指導の一環?)
飲酒運転→免職52.7%
わいせつ→免職56.0%(昔スキンシップ)
○「見える化」タワーの危険性 ヤフーニュースで情報発信
▽組体操のリスク
10段の組体操 崩壊の瞬間と衝撃ー2人の生徒が教師に抱えられて退場
[緊急提言]組体操は、やめたほうがよい。子どものためにも、そして先生のためにも。
「教育」(『広辞苑』(第七版))とは・・
「望ましい知識・技能・規範などの学習を促進する意図的な働きかけの諸活動」
リスク(軽視) ベネフィット(リスクの逆)=教育
        (重視)
2016年3月 ついに国が動いた!!
組体操事故 スポーツ庁「安全確認ない時は見合せを」全国で事故が相次いでいる組体操について、スポーツ庁は25日、安全性を確実に確認できない場合は実施を見合せるよう求める通知を全国の都道府県教委などに出した。
→運動会の一種目に国が介入
・「みんなが楽しくなる組体操を普及したい。」(日本体育大学荒木達雄教授)
Ⅱ先生たちの超・長時間労働に迫る
「部活動、教員、負担」の記事件数の増加
2016年頃~ 部活動における教員の負担への関心
自死の原因 1学校←責めやすい 2家庭の問題→アンテナを!
・一生懸命に働いているのに
●やる気なくすんだけど・・
●登下校の指導、掃除、学級通信、運動会、卒業式の練習、部活動、家庭訪問、修学旅行…面倒な仕事はたくさんあるでもね・・
→教育的意義の語り⇒"優先順位"の語りへ・教育は無限、教員は有限(これからは、そんな時代じゃないよね。)
○リスクへのアクション
・誘惑モデル→プラスを増やそうとする。
・持続可能モデル→マイナスだけ減らしていく(見える化)
○外部の声に耳をふさぐのではなく、聞こえないぶりをするのではなく
       ↓
●職員室は"無風状態"だから、ツイッター
●マスコミ・市民が立ち去る前に!!
●「子どものため」からの脱却「教育者」である前に「労働者」
○インサイダー(中にいる時)の危うさ→学校も同じ
・基地反対運動に取り組む奥間さんの話
1995年米兵による少女レイプ事件(キャンプ・ハンセン)その時、私は、キャンプ・ハンセン内の工事現場の責任者だったことに気づく、レイプ事件のことをほとんど知らずに工事をしていた。「当時の自分を恥ずかしく思う。」
○暑いので・・午前中でお開き「半日運動会」   ↑         急増 弁当もなし
働き方改革なのに(子どものために)
→マイナス見える化していない。
アウトサイダーの視点→いろんなものが見えてくる。
○過労死の問題
公立の小中学校教員の一週間あたりの学校内での勤務時間数→過労死ライン(過労死の認定ライン)を超えている。→時間管理なき長時間労働
※学校文化→子どものために時間もなく働く
教員の半数は所定の休憩時間数を知らない。
・「給特法(1971年制定)」とはどんな法律?
教職調整額(給料月額+4%)のかわりに残業(代)なし=「定額働かせ放題」⇒現時点で、月に10万円残業代不払い(労働が労働とみなされない)①時間意識の欠如(学校)②コスト意識の欠如(行政、学者)「時間外の勤務は・・内容にかかわらず、教員の自発的行為として整理せざるをえない」★最高裁も同様の判断→不払い残業=合法
※1966年度の「教員勤務状況調査」週に2時間弱の残業時間(現在は週に約20時間)
Ⅲ 制度設計なき部活動の未来を考える
総合型地域スポーツクラブ、民間のスポーツクラブ・お稽古事、学習塾[学校教育外、教育過程外] 部活動、補習[学校教育内、教育過程外]⇒制度設計なき教育活動 授業[学校教育内、教育過程内]
・教員養成系大学のカリキュラムに「部活動」を学ぶ授業なし!
・運動部顧問の約半数が当の競技種目の「経験なし」
ハンマー投げのエリア→授業用のグラウンドに部活動の各種競技を無理やり押し込める。
・高校水泳部員→授業用の浅いプール(溺れないように)で部活動(競泳)のための飛び込みスタート→高校の水泳部活動で身体をどこか一回はぶつけた3割がある。
・中学校の休日における「部活動」が突出して増加。(2016年「教員勤務実態調査」)
・中学校や高校における「国語」の授業 「楽しい」からといって、暴走するか?→標準授業時数、単位数が歯止めとなる。
○教育→たくさんやればすばらしい!
・自主的だから加熱する。→楽しい、子どものため→歯止めがかからない。
・制度設計なき部活動、制度設計なき長時間労働
○〈競争〉と〈居場所〉の論理
・改革の鍵
1)総量規制+外部人材/完全移行(時間数、日数、大会参加数の制限)
2)「居場所」の論理と「競争」の論理の明確な役割分担
⇒人や場所の資源制約のなかで持続可能な運営

愛知の部落史について

 愛知の部落史は、被差別部落の人々に、自分たちの祖先は、こんなにも地域の発展に、社会の発展に尽くしてきたんだ」という証を示すことが、自らの行動に自信を持ち、周りの人々が、偏見をなくし、差別意識をなくしていく足がかりができるのではないか。こんな思いでまとめたものです。
 愛知の被差別部落は、1993年、国の調査では9地区となっていますが、これは同和対策事業特別措置法によって、国が同和対策事業を行うことを指定した数です。指定されなかった・指定を拒否した部落は、この他たくさんあります。 1935年、中央融和事業協会調査によれば、愛知県には35地区の部落があると報告されています。また、部落解放同盟愛知県連の調査では53の地区があるとしています。いずれにせよ指定された地区の他に、されていない部落が多数あり、それらの部落に住む人たちは、今でも陰で差別されているという事実があることを知らなければなりません。
尾張被差別部落
・街道の整備
門前町、湊町の発展とともに
名古屋城の築城とともに
三河被差別部落
東海道
・塩の道

高校無償化からの朝鮮学校排除をめぐる課題

   裵 明玉(朝鮮高校生就学支援金不支給違憲国家賠償訴訟愛知弁護団事務局長)
 裵さんは、在日朝鮮人三世で祖父の出身地は今の韓国にあるが、在日韓国人とは名乗らず民族の呼称である朝鮮を名乗っている。
 朝鮮学校は、民族教育をする学校で日本に70校以上ある。朝鮮学校に通う意義は、朝鮮の言葉を忘れないため、朝鮮の歴史・文化(民族舞踊等)・差別の背景を知るためである。朝鮮学校では、ほとんど100%朝鮮語で、日本語は、必修。そして、何より大切なことは、本名で、差別や偏見を感じず生活できることです。
1 高校無償化制度で、各種学校(外国人学校)は、「高等学校等の課程に類する課程」が要件(旧民主党政権では対象)
→認定できる場合(文部科学省令)
イ大使館を通じて教育課程を確認できる場合→本国の認定・本国、民族団体の支援(韓国・ブラジル学校等)←台湾系中華学校は国交がなくても○、北朝鮮とは国交なしだからX。歴史的には、韓国成立に反発して北朝鮮を支持→北朝鮮も基盤を整えるために在日朝鮮学校を支援。
ロ国際的な学校評価団体による認証がある場合(西洋系インター)
文部科学大臣が指定した場合→大学受験資格(2000年)と同様の枠組み
各種学校
されることによる問題点
・私学助成制度からの排除、指定寄付金制度の不適用→経済基盤の弱さ
東日本大震災では福島の朝鮮学校が当初放射性物質の除染対象にされず
外国人学校の幼稚園等が幼保無償化の対象外に
◎朝鮮高校生への就学支援金不支給の経過
○制度開始後、文部科学大臣朝鮮学校の指定の基準となる「規程」を作成
⇒2010年度中の指定のため、11月までの申請を朝鮮学校に促す
○2010/11/23 延坪島事件発生、審査基準を無視した外交上の理由による審査停止
○2012/12/26 自民党政権成立
拉致問題が未解決」。「北朝鮮朝鮮総連の人事・財政・教育内容に対する影響」を理由とした根拠省令(ハ規程)の削除→朝鮮高校生は完全に制度から除外
◎愛知・朝鮮高校生就学支援金不支給違憲国家賠償請求訴訟
2 無償化除外の何が問題か
憲法違反
・差別に当たること。(憲法14条違反)
・人格権侵害
・学習権の侵害
○国際条約違反
[国際社会権規約委員会の総括所見2013年5月17日]
委員会は、締約国の高校教育授業料無償化プログラムから朝鮮学校が除外されていることを懸念する。これは差別である。
[人種差別撤廃条約委員会の総括所見2014年9月26日]
委員会は、高等学校就学支援金制度からの朝鮮学校の除外、及び朝鮮学校に対し地方公共団体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規及び政府の行動について懸念する。
[人種差別撤廃条約委員会の総括所見2018年8月30日]
委員会は、「朝鮮学校」が未だ高等学校就学支援金の対象外とされているとの報告をさらに懸念する。不公平な取り扱いをされないことを保障すべきという前回の勧告を繰り返す。
[児童の権利条約委員会の総括所見2019年3月5日]
締約国に対し、以下を勧告する。
高等学校就学支援金制度を朝鮮学校にも適用しやすくするために基準を見直すこと。
○高校無償化法違反
○行政手続法違反
3 国の主張
○国の主張
拉致問題など考慮していない。⇒政治的考慮による朝鮮学校外しの否定
朝鮮学校が審査基準を満たさない可能性
産経新聞の報道、公安の調査。教科書の内容を踏まえると・・
朝鮮総連朝鮮民主主義人民共和国による影響が、教育基本法の禁止する「不当な支配」に当たらないことの確証が得られない。
・就学支援金が授業料以外に流用されることが懸念される。
○国の主張の問題点
朝鮮学校の運営が違法であるという客観的な証拠は何もない。
⇒産経報道や公安の調査への偏り、真実性への疑問
⇒所轄庁である県知事は違法な運営を認めていないと回答
・教育専門家による審査会は、「朝鮮学校は客観的要件を満たす」と判断
朝鮮学校が発展してきた歴史的経緯を軽視
4 国の主張を追認する司法
○無償化除外の違法性を認めた大阪地裁判決の論理
・教育と無関係な政治的理由による排除を正面から認定
朝鮮民主主義人民共和国とのつながりを民族教育の一環と認定
○教育の自由を侵害する名古屋地裁判決
・「不当な支配」の禁止=教育の自主性原理であることを軽視
朝鮮学校生徒の教育を受ける権利の軽視
・教育の機会均等を目的とした無償化の理念が骨抜きに
5 高校無償化がもたらしたもの
・2016年3月9日文部科学省都道府県知事宛に補助金に関する通知
⇒長年続けられて補助金予算の執行停止、補助金減額等が相次ぐ(名古屋も)
・社会的差別の助長、固定化
⇒インターネット上には、朝鮮高校に対する過激なヘイトスピーチがあふれている。

テレビ朝日「西成差別報道」の取り組み

     部落解放同盟大阪府連合会西成支部支部
     大阪府立西成高等学校校長
1 西成差別とはなにか
1995年 結婚身元調査依頼差別事件
1996年 「別冊少女フレンド」差別事件
→これは、少女雑誌「別冊少女フレンド」の連載漫画の中で、主人公が話す「西成」というセリフに注釈が付けられ、「大阪の地名。気の弱い人は近づかない方が無難なところ」という解説が記されたことが発覚したもの。
2000年 西成差別実態調査→2002年報告書
→西成に対するマイナスイメージは、大阪市民一般で、42%。西成区民では、53.6%が持っている。釜ヶ崎=西成や浪速区に属する新世紀・通天閣ジャンジャン横丁などを間違って西成区と理解している。中高年齢者は、「西成暴動」などのかつてのマスコミ報道によって西成への偏見や差別を見聞きした人が多かった。
 今年2月14日、アメトークという番組の中で
行われた発言が西成差別ということで、9月19日深夜、番組終了後テレビ朝日の謝罪が行われた。直後のTwitterは、何十万の人がリサーチするなど荒れ具合がひどかったという。それを支えたのは、多くの人が持っている西成に対する差別意識だった。この問題は、テレビ朝日がその部分をカットすれば起こらなかったことでもある。
「おもんない。女の人の言っていることが全然現実と違うし、宮迫さんが言っていることは本当やったとしても、言っていいことと悪いことがあると思う。色んな県や国の人が見ているのにこんなこと言われたら、西成に住んでいる私達もヤバイ人みたい。面白くしたかっただけやろうけど、西成を馬鹿にしたんじゃなくて、西成に住んでいる皆も馬鹿にしている。でも私は、この二人だけじゃなく、この部分面白おかしく使ったテレビの人も悪いと思います。そして、テレビ局の人?とかって人一倍事実確認が大事やと思うのですが、何故あんな内容なのに事実確認しなかったかが不思議でたまりません。私みたいな高校生が見ても、やばい内容なのにどうして事実確認高校の名前を出して良いか聞のかなかったのが不思議です。」
 その西成区にある西成高校では、2007年から西成学習を行っている。
 高校名を言ったでけで「あの辺はアカンなあー」とか言われたりする。でも、自分が西成高校に行っているという時、自信なさげや言いづらそうに言ったは決してしません。「西成高校に行っているけど何か??」ぐらいの自信を持ち、胸を張ってはっきり言います!!(西成学習の感想)
 西成高校の校長は、学校の取り組み目標は「見下さない+あきらめない」「今回の件で、生徒会の生徒が法務局に訴えるぐらいにまでに生徒を育てていきたい」。今年の人権学習のテーマは、「笑いと人権」~嘲りの笑いと癒しの笑い~と言っていました。

第6分科会 部落差別事件の今日的特徴と取り組みの課題

〇報告1「全国部落調査」復刻版出版差し止め裁判の現状と課題
                 片岡 明幸(部落解放同盟中央執行委員)
1「全国部落調査」復刻版出版差し止め裁判の経過
(1)差し止め裁判の経過
(2016年)
2月5日 鳥取ループ・示現舎「全国部落調査」復刻版の予約受付開始
3月28日 横浜地裁が出版禁止の仮処分決定
4月18日 相模原支部がネット削除の仮処分決定
4月19日 部落解放同盟東京地裁に提訴(原告248人+部落解放同盟)
(2017年)
11月10日 最高裁、東京高裁の出版禁止仮処分に対する鳥取ループ・示現舎の特別抗告を棄却
鳥取ループ・示現舎の敗訴確定
(2018年)
1月22日 最高裁、東京高裁のネット削除仮処分決定に対する鳥取ループ・示現舎の特別抗告を棄却 鳥取ループ・示現舎の敗訴確定
3月12日 第8回口頭弁論(東京地裁)
11月2日 第3回弁論準備※裁判官+原告+被告の三者協議
☆被告側が反訴(損害賠償480万+30万円※出版販売+精神的損害)
(2019年)
7月11日 第7回弁論準備(東京地裁)※今は第9回、来年5月~8月結審
2 挑発・挑戦続ける鳥取ループ・示現舎
(1)鳥取ループ・示現舎が反訴
(2)「部落探訪」掲載の激化
(3)「部落探訪」とは
①興味本位で部落を暴露
②表向き「部落差別解消」を標榜、その後「学術、研究」
③「部落探訪」の本質
・部落の所在地の暴露
・裁判所の仮処分決定に対する挑戦→出版、ネット掲載禁止仮処分決定を完全無視
・部落解放運動に対する挑戦→同和地区所在地の暴露=差別扇動
3 拡散する情報と被害の拡大
(1)拡散する「全国部落調査」二次被害
佐賀県のメルカリ「復刻版」販売事件(2019年1月)
・ネットのフリーマーケット「メルカリ」に出品(200ページ、5500円)
唐津市職員が発見し、法務局に削除要請
・オンデマンド印刷したものを3冊販売→地元の新聞に掲載→売った本人(高校生)からTEL→買った人はわからない
(2)「復刻版」に触発された身元調査の拡大
○たくさんの問い合わせ電話
4 法務省の12月27日通知
①2018年12月27日 法務省人権擁護局調査救済課長
「インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について」
②「部落差別の歴史的本質を踏まえると、同和地区に関する識別情報の摘示は、目的の如何を問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものであり、原則として削除要請等の措置の対象とすべきものであるので、今後は削除要請の措置に従って処理されたい」
(2)法務省通知の特徴と意義
①部落差別の特徴の整理
「部落差別は、その属性に基づく差別(例アメリカ人、中国人、アイヌ民族障がい者・・)とは異なり差別を行うこと自体を目的にして政策的・人為的に創出したものであって、本来的にあるべからざず属性に基づく差別である」「特定の者を同和地区の居住者、出身者等として識別すること自体が、プライバシー、名誉、不当に差別されない法的利益等を侵害するもの」⇒したがって、あの人は部落出身ということ自体が差別になる
②「同和地区」の地域概念の整理
「同和地区は、不当な差別の対象とされる人々が集住させられた地域である」「特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する行為も、人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものである」⇒したがって、どこが「部落」「同和地区」だと示すこと自体が差別となる
③「全国部落調査」の違法性を明確化
⇒目的がなんであっても、どこが同和地区だということ自体、人権擁護上許されない・差別を助長する意思がないとしても、どこが部落だということ自体が差別を助長することになる
⇒通知は、「全国部落調査」復刻版の出版、ネットへの掲載の違法性を明確にした
④「部落探訪」の違法性の明確化
「紀行文の体裁をとっているものもある」=「部落探訪」「目的の如何を問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるもの」
⇒通知は、紀行文の体裁を装って部落を晒す鳥取ループを念頭に置いて、違法性を指摘した
⇒通知は、「差別解消」を標榜する鳥取ループを念頭に置いて、その違法性を指摘した
(3)法務省通知は、運動の成果
①「法務省通知」は、全国各地の「復刻版」「探訪」削除要請の成果
②モニタリングなどのネット差別規制活動の成果
③「削除勧告」後の対応
⇒強制措置=関係4団体への指導・「プラバイダ免責法」改正
5 「復刻版」裁判およびネット差別禁止の課題
①裁判の支援運動の拡大
②法務局・地方法務局への削除要請
・「通知」だけで終わりか⇒強制措置
・1975年「部落地名総監」事件では、回収後に焼却処分→今度(佐賀県の事件)は、国政調査権を使ってなぜやらないのか?
・復刻版事件は、解放同盟vs鳥取ループの争いではない⇒国が対応する課題
総務省との交渉
・インターネットの差別情報の全面的規制を
・プラバイダ免責法の改正=差別情報を削除しても責任を負わない
・利用者のアカウントの停止
     ↓
  早急な法整備を!
④インターネット関連4団体との交渉
・「違法・有害情報契約約款モデル条項」で「他者への不当な差別を助長する行為」
・「いわゆるヘイトスピーチ」「特定の地域がいわゆる同和地区であるとする情報」
     ↓
  本気になって取り組めば解決
⑤モニタリングの活動の強化
・法務局や地方法務局などへの削除要請
・公的機関のモニタリングおよび削除は、抑止力となる
⑥「ネット差別情報禁止法」(仮)の制定
・悪質な人権侵害行為にはペナルティ必要
・悪質な違法情報を法律で禁止、違反した場合は、罰金、懲役刑
(例)ドイツ「ネットワーク執行法」
・(刑法上問題表現)24時間以内に削除+ブロック
・(一般違法表現)7日以内に削除+ブロック
※時代の変化に対応した処罰を(日本は遅れている)
⑦人権教育・啓発の推進

ネット上の差別情報の特徴と取組課題

ネット上の差別情報の特徴と取組課題

松村 元樹(反差別・人権研究所みえ事務局長)
〇インターネットの特性
1)時間的・地理的制約がない
2)これまで以上に人と人とをつなげる
3)電子空間は現実社会より自己表現しやすい
4)記録(ログ)が残り、積みあがる
5)情報発信がより容易に、より広範囲に拡散できる                等々
※プラス面にもマイナス面にも作用する特性のプラス面を人権運動・差別解消の取り組みにどう活かせるか、これからの運動をどのように電子空間で展開するか
・ネット上の差別に対する取組課題
1)実態把握と通報
①あらゆる自治体におけるモニタリングと通報の実施(事件化する)→しないことは行政の怠慢、差別への加担になる
②運動関係者によるモニタリング
③ウェブスクレイピングクローラーによる大量の差別投稿収集
人工知能による大量の差別投稿収集と通報システムの開発
⑤これらに関する国の方針
法務省通知:インターネット上の同和地区に関する識別情報の適示事案の立件及び処理について
2)防止・規制
①企業(インターネット事業者)による積極的な差別行為規制措置(削除・アカウント消失)
広告業界のより積極的な取組
③企業行動憲章や禁止規定の具現化に向けた実践
④業界や事業者が自主的な取組をうながすシステムづくり
⑤これらに関する国の方針
公取委・・フェイク、ヘイト排除の仕組み
全国銀行協会・・ネットの質の向上
3)情報発信やネットワーク
①ネット上の人権問題辞典等の立ち上げ、広告業界・マスメディアとの連携
②カウンターや人権情報の積み上げ
③「いいね」「シェア」「RT」「フォロー」等によるネットワーク
④ネット問題に精通する人材育成
⑤情報発信に関する国の方針
4)教育・啓発
①あらゆる自治体・公的教育機関における人権・部落問題学習の展開
②マジョリティの力添えをより得るためのマジョリティ特権の普及
→経済的、文化的にスタートラインが違う→平等でない
③これらに関する国の方針

若い教職員考える部落問題セミナー

若い教職員と考える
部落問題セミナー
内容 『寛政の改革 於・小倉
~歌舞伎・濃紅葉小倉色紙の史実・・・~ 』
講師 京都行橋部落史研究会
    西田 静 さん
 
日時:2019年10月31日(木)
18時開始
場所:教育会館大ホール
行橋市大字今井3680-7
主催:行橋地区人権と共生を考える会
共催:福教組行橋京都支部
行橋市人権教育研究会
京都行橋ヒューマンライツの会